高齢者雇用安定法

みなさんは、この法律をご存知ですか?

今年3月31日、国家で改正可決されています。

この中で、年金の70歳支給開始年齢引き上げを前提とした企業への雇用の継続の努力義務を新たに加えています。

が、これまでの65歳までの雇用義務からさらに70歳までとしただけではなく新たな概念が追加されています。

簡単に言うと  雇用ではなく 委託という  個人事業主 への転換を認めています。

何が問題かというと すでに非正規労働者は40%に増加しており、コロナ禍の中で、真っ先に切られたのはこのアルバイトや派遣などの方たちです。でも、雇用されている関係性があれば、現行の雇用関係法令による保護される可能性があるものの、個人事業主フリーランスなどの働き方をしている方々は適用範囲外となる。

何が問題か?

労働者が解雇 法令としては解約される場合でも合理的理由無しに可能となる。

経費も個人負担を負わせることができる

労災も適用されない

指揮命令下での雇用から外れるため、これまでの経験や蓄積されたものを発揮できるか疑問。

社会保険料の全額負担

 

65歳以上の方にこのような処遇で労働すること 年金を受け取れず働く事でしか生活できない年齢の労働者に適用されるのはあまりに過酷な状況!

更に政府は努力義務化を義務化するタイミングで60歳以上にこの概念を広げようとしています。

 

企業の雇用負担の軽減を図ろうとしている事は明白で、60歳以外の労働者へも雇用関係の崩壊をもたらす破滅的な概念です。すでに可決されています。

この概念を 創業支援等措置  と法令化しています。

この法律が職場で労使合意  労働者の代表が同意する必要がありますが、民主的方法で選出されている状況もなく入り込んできます。

基本的に民主的社会での自由な経済活動で発展する可能性を持つ資本主義すらも否定する隷属的社会への転換点となります。

どうしてもこの概念は否定しなくてはならないと思います。

コロナ禍の中で、喘ぐ国民をあざむき、3月年度末に可決されたこの法律。

資本主義社会の発展を良しとする理念を掲げる人ですら危惧すべき事態となっています。

この後の安倍晋三首相の悪政は、言うまでもなく 更なる危機を進めてきています。

 

法的な整合性や問題点は、弁護士の水野英樹さんが明快に指摘されていました。

 

ネットでも見ることができるかと思います。

 

追記 第二東京弁護士会に在籍されている水野英樹弁護士 の講演会でお話しがお聞きできるかもしれません。雑誌世界の6月号に 同様のお話しが掲載されており テキストとして水野英樹弁護士が講演されています。適切な情報が水野英樹弁護士からお聞きできるかと思います。